【対象者】
・原則として18歳以上でありますが、15歳以上の障がい児も児童相談所や市町村が必要と認めた場合、利用が可能。身体障がい者の場合は65歳前日までに障がい福祉サービスやこれに準ずるものを利用した方。
・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい)、難病患者など。
・原則として障害支援区分を受けている方。
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とらいはあと
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